電気工事業登録

電気工事業者さんの必須手続き、電気工事業登録もエース行政書士法人にお任せください!
建設業許可の有無にかかわらず必要な登録であり、建設業許可取得後は建設業許可と連動した管理が必要です。建設専門のエース行政書士法人が、しっかりサポートさせていただきます。

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自社において電気工事を施工する場合には、電気工事業登録が必要になります。

電気工事業者登録とは

自社において電気工事を施工する場合は、500万円未満の工事であっても、必ず電気工事業登録をしなければなりません。

500万円未満の工事は電気工事業登録
500万円以上の工事は建設業許可申請
下請業者に施工させる場合であっても、500万円以上の電気工事を請け負う以上は必要になります。

電気工事業者の登録が必要な場合

下記の電気工事を行う場合には、電気工事業者の登録が必要になります。

一般用電気工作物にかかる電気工事を施工する場合
一般用電気工作物とは、600V以下の低圧の電気を使用する一般家屋、商店、50kW未満の小工場の電気工作物をいいます。

自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事を施工する場合
電気工事業登録の必要な自家用電気工作物とは、自家用電気工作物のうち、最大出力500kW未満の需要設備(一般的には、中小ビルの需要設 備)の電気工作物をいいます。

電気工事業者の登録が不要な場合

一方、下記の電気工事を行う場合には、電気工事業者の登録は必要ありません。

特殊電気工事を施工する場合
特殊電気工事とは、自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置にかかる電気工事をいいます。

簡易電気工事を施工する場合
簡易電気工事とは、自家用電気工作物にかかる電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物にかかる電気工事をいいます。

電気工事業の登録区分

電気工事業者の登録区分としては、以下の4つがあります。

登録区分1 登録電気工事業者

登録電気工事業者とは、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者をいいます。

登録区分2 みなし登録電気工事業者

みなし登録電気工事業者とは、一般用電気工作物・自家用電気工作物(最大出力500kW未満の需要設備)にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者をいいます。
なお、登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、登録電気工事業者としての効力がなくなるため、みなし登録電気工事業者の申請を行う必要があります。

登録区分3 通知電気工事業者

通知電気工事業者とは、一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得していない事業者をいいます。

登録区分4 みなし通知電気工事業者

みなし通知電気工事業者とは、一般用電気工作物にかかる電気工事のみを施工する事業者のうち、建設業許可を取得している事業者をいいます。

登録電気工事業者の登録手続き

登録電気工事業者登録の重要事項

営業所に主任電気工事士を配置
最も大事なのが【営業所ごとに主任電気工事士を置いていること】です。こんな方が技術管理者になることができます。
●第一種電気工事士であること
●第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士であること

なお、主任電気工事士は、他の営業所の主任電気工事士を兼任することはできません。
また、主任電気工事士は個人事業主、役員、直接雇用の従業員でなければなりませんので、派遣労働者が主任電気工事士になることはできません。

登録申請書の提出・登録証の交付

登録申請書を提出した後、登録証が都道府県知事または経済産業大臣から交付されます。
●1つの都道府県のみに営業所を設置する場合には、その都道府県知事に登録申請書を提出します。
●一方、複数の都道府県に営業所を設置する場合には、経済産業大臣に登録申請書を提出します。

登録の有効期間

登録電気工事業者の登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年間となっており、更新を行う場合には有効期間が満了する日の30日前から満了日までに更新の申請を行わなければなりません。

事業を開始する10日前までに電気工事業開始通知書を提出しなければなりません。

通知電気工事業者として事業を行う場合には、事業を開始する10日前までに電気工事業開始通知書を提出しなければなりません。

通知書の提出先については、1つの都道府県のみに営業所を設置する場合は、その都道府県知事に登録申請書、複数の都道府県に営業所を設置する場合は、経済産業大臣に提出します。
通知書を提出した後、通知受理通知書が都道府県知事または経済産業大臣から交付されます。

通知電気工事業者については、登録電気工事業者のように主任電気工事士を置いたり、5年ごとに更新を行う必要はありません。

電気工事業者登録申請の手続き料金

<ご要望があれば代行手続きも可能>
お客様のお手間を最大限に省く方法をとっています。
●住民票や履歴事項全部証明書などの証明書類はすべて代行取得します。
●独自のヒアリングシートにより、スムーズに情報をいただきます。
●建設業課まで20分。無駄なくお手続きします。

【最低基本報酬費】

解体工事業登録申請:55,000円~ +消費税 
千葉県申請手数料:33,000円~ +消費税
実費

※申請手数料は都道府県により異なります。
※同時に複数自治体に申請される場合には、2自治体目から割引を適用します。