産業廃棄物収集運搬業許可申請

下請け現場において廃棄物を運搬する方が必要です

積み込む都道府県と積み下ろす都道府県は、それぞれの都道府県ごとに許可を取得する必要があります

許可申請に必要な、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の予約申込もサポートいたします

5年ごとの更新になります

産業廃棄物収集運搬業許可申請

エース行政書士法人では、千葉県を中心に関東圏の産廃収集運搬業許可を取り扱っています。
千葉県で産廃収集運搬業許可はエース行政書士法人にお任せください。

産業廃棄物を[積む場所]と[下ろす場所]での許可が必要です。

産廃収集運搬業許可が必要となる方

基本的に都道府県単位で許可を取ります。
廃棄物の積み下ろしをする場所のある都道府県ごとに許可が必要です。通過するだけであれば、許可は要りません。
県内だけでなく、東京、千葉、埼玉等の現場での工事も行う会社様では、必要な自治体分をまとめて取得するケースが多いです。
千葉県での産廃収集運搬業許可があれば千葉県での積み下ろしはできます。
登録申請を行っていない東京・埼玉・神奈川の現場で積み下ろしを行うことは別途登録が必要です。

建設業と産廃許可

建設工事によって排出された産業廃棄物を運搬するときには、産廃収集運搬業許可が必要になります。
このとき、元請会社が排出事業者になりますが、排出事業者が自分で運搬する「自社運搬」の場合には、許可は不要となります。(最後まで適切に処理されることについての義務はあります)
下請会社が現場で排出された廃棄物を運搬するときには、許可が必要になります。

弊所でお手続きした中には、こんなケースがあります。
●解体工事をメインで営んでいる。下請として工事を行うとき、現場で出た廃棄物を運搬するところまでやりたい
●道路のカッター工事を行うときに排出される汚泥を運搬したい
●ほぼ元請として請け負っているが、時々下請として入る場合もあるので、念のため持っておきたい

無許可営業には重い罰則があります

【罰則】5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併料

【罰則】5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併料

元請業者(委託基準違反)
無許可業者に産業廃棄物の収集運搬を委託した

下請業者(受託禁止違反)
無許可で産業廃棄物の収集運搬を受けた

課される罰則の内容によっては、建設業許可の維持にも影響を及ぼします。最悪の場合、産廃の無許可営業をしてしまったことで、建設業許可が取り消されるケースも。「無許可でやっている人もいる」という声も聞かれますが、違法状態のリスクを抱えたまま営業を続けることは怖いこと!要件も厳しくありませんので、ぜひ許可を取得しましょう。

取得には時間がかかります(申請から許可まで約2〜3ヶ月かかます)

講習の予約・受講も早めにしないと予約が取りづらい状況

このように許可が取れるまでに時間がかかりますので、思い立ったらまずお問い合わせください。

講習の予約・受講 許可を取ることを決めたらすぐに予約を取ります。全国どこの開催地のものでも構いませんが、東京都・神奈川県では大変予約が取りづらい状況となっています。 3ヶ月以上先
申請の予約 申請は予約制です。すぐに予約を取りますが、時期により混み合っている場合には、少し先になる場合があります。
申請から許可まで 都道府県により異なりますが、最近の神奈川県の申請では、3か月ほど要しています(令和4年1月現在) 2~3ヶ月

産廃収集運搬業許可申請の手続き料金

<ご要望があれば代行手続きも可能>
お客様のお手間を最大限に省く方法をとっています。
●講習会の予約も代行しています
●住民票や履歴事項全部証明書、納税証明書などの証明書類はすべて代行取得します
●独自のヒアリングシートにより、スムーズに情報をいただきます

【代行費用】

解体工事業登録申請:88,000円~(消費税込み) 
自治体申請手数料:81,000円~
実費

※事業計画書の作成が必要になる場合は別途お見積もりいたします。
※役員数、車両台数により加算あり。
※同時に複数自治体に申請される場合には、2自治体目から割引あり。