特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を備えた外国人材を受け入れるための在留資格です。
現場で即戦力として活躍できる人材を確保できる制度として、多くの企業が導入を進めています。
特定技能1号:最長5年までの在留が可能 特定技能2号:条件を満たせば無期限で在留可能
●即戦力として働ける
●同一分野内で転職が可能なので、会社も採用しやすい
●技能実習より管理負担が減少
●長期雇用ができる(1号は最大5年、2号は条件付きで無期限)
●適正な労働環境を提供できること(日本人と同等以上)
●受入れ分野の基準を満たしていること
例えば:建設 → 建設業許可、CCUS登録、受入計画など
※分野ごとに必要な登録・許可は異なります
●外国人を支援する体制があること(支援計画の実施)
●受入れ企業が適正であること(コンプライアンス)
●外国人と適正な雇用計画を結ぶこと
●入管への届出義務を果たすこと
特定技能1号を取得するためには、各特定産業分野で定められた技能試験に合格する必要があります。
これにより、業務に必要な知識や実務能力を証明します。
日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格する必要があります。
これにより、日常生活や業務に必要な基本的な日本語能力を証明します。
特定技能1号を取得するための
主なルートは?
技能試験ルート
定められた技能試験に合格し、日本語能力試験にも合格することで資格要件を満たします。試験の内容や実施時期は各分野によって異なります。
技能実習からの移行ルート
技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号への移行が可能です。この場合、技能試験は免除されることがあります。
技能実習の職種と特定技能1号で従事する業務は同一分野・関連業務である必要があります。
日本の企業と雇用契約を結ぶことが必要です。
受入れ企業は特定技能外国人を支援する計画を策定し、出入国在留管理庁に提出する必要があります。
意思決定
受入計画認定
(国土交通省:2か月目安)
建設特定技能受入計画の作成・オンライン申請、
補正対応、認定取得。
入管への在留資格(ビザ)申請
(1〜3か月目安)
a.海外在住者:在留資格認定 → 来日。
b.国内在住者:在留資格変更。
案件により特定活動55号の活用も検討。(※特例的なケース)
来日・就労準備(1週間ほど)
住民登録・銀行口座・住居、CCUS技能者登録など
実務セットアップ。
就労開始
特定技能制度は、分野ごとの基準・支援義務・届出・在留資格要件など、細かい規定が多く、しかも毎年のように運用が変わります。
行政書士は最新の法令・通達を常に把握しているため、企業が見落としがちなポイントを確実に押さえ、リスクを未然に防ぎます。
特定技能の手続きは、受入れ基準の確認、支援計画の作成、雇用契約の整備、入管への申請など、膨大な書類と専門的な判断が必要です。
行政書士が代行することで、書類不備による差し戻しや審査遅延を防ぎ、スムーズに受入れを進められます。
特定技能は受入れ後も支援義務や定期報告が続くため、企業が自力で対応すると時間も労力も取られます。
行政書士に任せれば、煩雑な事務作業を丸ごとアウトソースでき、企業は採用・育成・現場運用といった本来の業務に集中できます。
※必要に応じて顧問サービスも提供可能です。
多言語でのコミュニケーションが可能なため、外国人材の方も安心してご相談いただけます。事前相談から診断まで丁寧に行い、想定されるリスクを事前に把握して適切な対策を講じます。
建設分野で長年にわたり経験を積み、19業種にわたる支援実績があります。業界のリアルを深く理解しているため、複雑な課題にも寄り添い、実務に即した解決策をご提案できます。国交省の建設業許可に精通した経験豊富な当所が、要件診断から人材紹介、業務区分判定、国交省・入管手続、12支援を含む登録支援業務、さらにコンプライアンス顧問まで、建設分野の特定技能受入れをワンストップで全面サポートします。
受入れ申請、支援業務、在留資格更新、各種届出まで、煩雑な手続きを“丸ごと”お任せいただけます。専門家が一貫して対応することで、スムーズで確実な手続き進行を実現します。
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